1954-11-25 第19回国会 参議院 厚生委員会 閉会後第19号
従つて密造覚せい剤の原料につきましても、これが規制の方途を十分にいたしまするため、これらの徹底を期する方法をとつて参りたいと存じております。
従つて密造覚せい剤の原料につきましても、これが規制の方途を十分にいたしまするため、これらの徹底を期する方法をとつて参りたいと存じております。
アメリカの製品が密輸されて、そうして第三国人によつて密造されて、そうして日本人がこれを使つておるというような結果になつておるのでございますが、密輸している薬が挙つた場合に、それらに対する手はどういうふうに打つておいでになるかということも、この際私は伺つておきたい。
いて、参考意見を聴取したわけでありまして、大体百万ないし日五十万と言われておりまするヒロポン覚醒剤中毒患者、このすでにかかつておる患者をどう扱うかという考え方と、これをどういう方法で蔓延せしめないか、そして社会悪を除くかという二つの考え方があるのでありますが、現段階におきましては、本法案のねらいとする密造業者に対する罰則の強化ということによりまして、一応密造がしにくくなる、また厳罰に処することによつて密造業者
こういうようなこともございまして、実は密造密輸入と同格に、不法所持、不法使用に対する処罰を五年以下、または営利常習の場合は七年以下と、こういうことにいたした点がございますので、この点は今後この捜査技術上の面から行きましても、検察当局で非常にあげやすい、元をつきやすくなる、従つて密造部落のいろいろな検挙なりその犯罪捜査がやりよくなつた。
従つて密造者がどのくらいおるかということは、われわれの方になかなか計数的に出て来ないわけでございます。その計数をちよつと申し上げますと、先ほど申し上げました二十八年度に全国の検察庁でこの種の事犯を四万三千人受理いたしておりますが、そのうちの二万八千人というものは所持禁止の違反として受理いたしておるわけでございます。それから製造禁止の違反としては六百人ばかりでございます。
それを府県民税とする、あなたがた地方とすれば、いわゆる密造防止ということは税務署の手でなくしてあなたがたの手で、或いはこれを市町村まで持つて行きますと、市町村自体の手によつて密造防止というものができると私はこういうことを想像するのですが、あなたがたはそういう点について御研究になつたことございませんでしようか。できれば市のほうもお尋ねしたいのですが、市町村としても……。
それから農林当局におきましても、大蔵当局との間に十分何といいますか検討されて、却つて密造酒を多く造らせないような方法を考えて頂きたいと思つております。 以上私の希望をつけての意見でございますから、答弁の必要はありません。
その正常な製造高は減少しておつても結局それは密造に喰われておるのだというような状況があるかどうか、つまりこれは何も需要者がすべて正規な、正常な需要者でないのですから、正規の製品と密造品との、その一方正規の製品を安くして、そうしてその使用とかその頒布状況に一つの考察を加えて、それによつて密造品の駆逐をする、いろいろその対策を講ずるということは、その消費そのものがすでに問題ですから、必ずしも必然的な関係
これを密造しております者につきまして、国籍等も我々が検挙いたしましたものにつきましては勿論調査しているのでございますが朝鮮人によつて密造されたものが七一%を占めております。これは我々としても相当に注目をすべき事実じやないかと考えるのでありまして、従いましてその密造箇所もそうした人々の密集的な住宅地域、そうした所が大体密造のせられまず箇所になつているのであります。
かようなことからいたしまして、表から見ますというと、去年より多少ふやしておりますが、これによつて密造酒を防ぐことがかえつて日本の米を正常的に流すことに便利だと考えてやつておるのであります。
第二点は、今回の改正は増産によつて密造酒を駆逐してこれを正規のルートに乗せて需要をそれだけ多くして、そうしてそれだけの減税引下げの分は販売量の増加で補い得るから、酒税の収入はおおむね現行税率による場合と同額程度を確保ができると説明されておるのでありまするが、これは俗に言う薄利多売の方針で消費者には非常に結構なことでありまするが、前年から比べまして百十万石以上、率にいたしますと三割という大きな増産であるのと
少くとも現在の加算税的な税金がなくなつて、相当大幅な減税ができるようになるまで、そうしてその税金を安くすることによつて密造対策が完備できるようになるまで、当分存置するのが、至当でないかという観点において質問をいたしたいと思うのであります。
○政府委員(渡邊喜久造君) 勿論これも伊藤さんよくおわかりだと思いますが、自分の製造場で使う場合についてだけ免許が要らないわけでありまして、まあ外に出す場合において、それが目的が例えば外へ出す目的であるならば免許が要るということになつておりまして、大体現在のところ差当つてこれによつて密造の温床になつているといつたほどの弊害を認めておりませんので、まあ現行通りでいいのじやないかといつたように考えておるのであります
その元は相当こうじのほうから流れておる、こうじが自由に売られておることによつて密造ができるというような条件もございますので、こうじの販売については免許制度はいたさないのでございますが、販売業を開いたり廃止する際には一つ政府に届出ておいてくれ、必要に応じては政府がその購入者等を通じて密造も取締れるんじやなかろうかというような関係から、このこうじの販売業の開廃業に申告義務を入れて頂いたわけでございます。
そうして自発的にみずから密造をしなくてもいい酒が飲めるという観念を植えつけることによつて、密造酒の根絶に資することが最も肝要であるというように考えますが、この配給酒を一年だけ存置するという点につきまして、いかようなお考えのもとにこれを立案せられたか、お伺いしたい。
この二つの方策を車の二つの輪のようなぐあいに動かして行くことによつて、密造対策を講じて行くべきではないかと考えております。なお酒税の将来の見通しという問題でございますが、これはなかなかむずかしい問題でございまして正直なところは私にもまだちよつと見当がつきかねます。もう少し将来の国の財政の状況なり、税金をどう持つて行くかという状況なりを勘案した上で、さらに考えて行くべき問題だと思つております。
そこでひとつ大蔵省の方は大英断をもつて取締り権を警察に委譲して、警察の手によつて密造犯を取締る、こういうことになるならば私は非常に効果があるものと考えます。
酒につきましては二十五年十二月でしたか、一回税率引下げがありましたが、現在なお相当高い値段になつておりますので、税率を下げ、これによつて密造酒の駆逐ということも考える。税率は下げますが、消費の増加と相まつて、税収全体としては大体現行税率の場合と同じくらいの税収を確保したい、そういう意味の改正を行いたいと思つております。
これによつて密造の防止もできます。一方高級酒の方は問題ないのであります。別にわくを置く必要はない。どちらかと申しますと、かりに白鷹なりあるいは加茂鶴なり、そういうものを三越や白木屋、その他のデパートへ持つて行つて売りますと、一升二千円、三千円で売れるのですから、こういうものを押えておく必要はさらにない。こういうものは売れるなら売れてよろいし。
これが各地に流れて参りまして、その葉タバコを使つて密造する。大体地域的に申し上げますと、関東地方から大阪周辺に流れて行くのが一番多いのであります。そのほかに四国の一部においてやはりそういう密造をやつているのがございます。
酒造家を代表する御意見によつて密造を取締れという御意見は、まことに利害関係からいつてごもつともだと思います。また税法の建前からいつても、一応法律がある以上は密造を取締ることももつともだと思います。しかしながら私は密造問題はもはや税制問題ではない。社会問題であると考えます。
こういう点から考えますと、どうも現在の密造対策が非常に緩慢である、ことに検挙されましても、わずかな罰金を科せられておる、こういう実情でございますので、従つて密造にさらに拍車をかけておる、こういうことにも相なつておると私は考えますので、どうかひとつ罰則をもう少し重くしていただいて、ことに再犯の者に対しましては体刑をもつて臨む、こういうことにしていただかなければ、今のようなただ名前だけの取締りでは、私はとうてい
従つてあなたの方で全部取締つて、密造がないようにできるという確信があるならば私はいいと思う。おそらくそれはできないと思うのですが、その点はどうですか。
ただ農村方面に少し安い酒をもつと多量につくつてやつて、密造を退治したらどうか。この意見は私ども十分よく承りまして、私どもできますればそういうふうにしたいと考えておるのでございますが、なかなか今の米の配給状況、供出状況等からいたしますと、一挙にそこまで行きがたいような事情がございまして、この問題の抜本解決はもう少し将来に延ばさざるを得ない。よく今後といえども考えてみたいと思つております。
酒を多くつくつて密造を防止する。もつともな話でありまして、私はむしろ農村におきましては、二級酒が四百円台になつておりまするが、少くとも三百円台くらいに下げてやつたならば、密造も大分減少するであろう、こういう観点を持つておるのでありまして、またしばしば各委員からも質問せられました通り、密造対策につきましては、相当活発に費用を出しまして、嚴密に密造はやめさせる。
そうして正規の酒を潤沢に流して、それによつて密造を押えて、しかも税収を確保する、こういうふうに行かなければならぬと思うので、どうしてもことしは昨年より二十万石ふやさなければならぬ、こういうふうに考えるのでありますが、長官はどうお考えになるか。またこれに対して総司令部の許可を必要とするのかどうか。この点の事情もひとつお伺いしたいと思います。